児童福祉施設

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  • 乳児院

    乳児院ってあまり聞かない施設の名前ですよね。


    一体どんな所なのでしょうか?

  • 児童養護施設

    乳児を除く18歳未満の子どもを対象とした“児童養護施設”は、両親が何らかの理由で、養育できなくなってしまった場合に両親に代わって養護を行う施設なのです。

  • 児童自立支援施設

    児童自立支援施設は、児童自立支援施設は平成10年まで、教護院と呼ばれていた児童福祉施設です。

  • 児童家庭支援センター

    ひと事で言ってしまえば、児童家庭支援センターは、子どもや家庭での子育ての相談などを受ける施設です。

  • 助産施設

    助産施設は、児童福祉法第36条で「保険上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせることを目的とする施設」と記されている施設です。

  • 母子生活支援施設

    母子生活支援施設は児童福祉法第38条で「配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させ、これらの者を保護するとともに、これらの物の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする」施設であると記されています。

  • 知的障害児施設

    知的障害児通園施設は、児童福祉法第42条で「知的障害児(精神薄弱児)を入所させ保護し、独立自活に必要な知識ならびに技能を与えることを目的とする施設である」と記されています。

  • 知的障害児通園施設

    知的障害児通園施設は「知的障害の児童を日々保護者のもとから通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする」施設であると、児童福祉法第43条に記されています。