知的障害児通園施設
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知的障害児通園施設は「知的障害の児童を日々保護者のもとから通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする」施設であると、児童福祉法第43条に記されています。
知的障害者通園施設は、家庭に保護者がいて、自宅から通所する事ができる、知的障害をもった就学前の児童から18歳未満の児童を対象とする施設です。
自分の力で生活できるような知識を身に着けることを目的とする施設で、児童相談所で入所の措置を受けた児童しか入所する事が出来ません。
通所してくるほとんどの子は、中度の障害を持った子ども達です。
障害児は、早期発見、早期治療が大切とされていて、この知的障害児通園施設は、早期発見や早期治療のための重要な施設として存在しています。
場所によっては、保育所と併設していて健常児との交流などを行うほか、社会と交流するためのイベントなどを多く開催するのも特徴です。
知的障害児通園施設での保育士の役割は、おもに知的障害児通園施設に通う子ども達の中でも小学校に入学する前の乳児や幼児を担当し、食事の介護や着脱などの日常の生活の中で必要な様々な行動(食事、排泄、着脱衣、など)が、自分一人の力でこなしていける力が身につくように指導していきます。
2009年07月24日 22:33