知的障害児施設
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知的障害児通園施設は、児童福祉法第42条で「知的障害児(精神薄弱児)を入所させ保護し、独立自活に必要な知識ならびに技能を与えることを目的とする施設である」と記されています。
知的障害のある18歳未満の児童を対象としていて入所型の施設です。
知的障害と言っても、様々な種類の病気が存在していたり、生涯の症状も重度のものから軽度のものまで様々で、一つの施設の中で対応するのはとても大変なのです。
そのため、知的障害の中でも複雑な自閉症児に対応するために昭和55年、知的障害児施設の一種として自閉症児施設が設けられました。
自閉症児施設は、病院での治療が常に必要な児童が入所する第1種自閉症児施設(医療型施設)と病院での治療を常に必要としない児童が入所する第2種自閉症児施設(福祉型施設)に分けることができます。
自閉症児施設の入所の条件は、第1種自閉症児、第2種自閉症児施設ともに施設保護者のいない知的障害児や、家庭において適切な保護や指導を受けることができない知的障害児としています。
自閉症児施設を含む知的障害児施設は、365日24時間体制で、子ども達のケアにあたり、自立生活を送っていく上で必要な知識や技能を身につけることができるよう指導を行っていきます。
知的障害児施設という名称は付いているものの、大人になってから入所する知的障害者施設が不足しているため、そのまま18歳以上になっても入所させている施設が、増えてきているのが現状です。
保育士は、子ども達の日常の生活の援助の他にも、日常生活に必要な知識などを指導して行ったりして、障害児に対して様々な援助を行っていきます。
2009年07月24日 22:32