助産施設

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助産施設は、児童福祉法第36条で「保険上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせることを目的とする施設」と記されている施設です。

助産施設を利用するには、福祉事務所の手続きが必要ですが、医療法の第一種助産施設(病院)と第二種助産施設(助産所)で援助を受けることができるのです。


一般の病院を使用するため、特に専任の職員や、病棟を設けているわけではなく、援助を受けている妊産婦さんも、一般の患者さんと同じように差別なく医療を受けることができます。


子どもの健やかな成長発達を保障するには、胎児の頃から出産までの期間も安全でなければなりません。だからこそ妊産婦の安全で清潔な出産を保障する必要があるのです。


保証される対象者は、出産費用が30万以上かかりそうな健康保険に加入していない低所得者で生活保護を受けている妊産婦さんです。


安全で清潔な出産を迎え赤ちゃんも健康で生まれてくるのが一番ですよね。


しかし最近、月に一度の妊婦検診をお金がないという理由で、受けない妊婦さんがとても増えています。


そのため、胎児の状態が分からないままのハイリスクな出産を迎える妊婦さんが後を絶ちません。


そんな妊婦さんが、一人でも減り安全な出産を迎えられるように、この施設は存在しています。

2009年07月24日 22:22