児童自立支援施設

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児童自立支援施設は、児童自立支援施設は平成10年まで、教護院と呼ばれていた児童福祉施設です。

また、「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境、その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設。」


と児童福祉法の第44条で定められています。


“不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境、その他の環境上の理由により生活指導等を要する“と判断された小学校高学年から高校生くらいまでの子ども達が一時的に親元を離れ生活をしたり、親元から通所したりする施設の事です。


児童自立支援施設には、家庭舎制(夫婦小舎制)と呼ばれる、一般家庭と同じような環境で生活出来る施設が多く、専門職員が子ども達と同じ屋根の下で暮らしながら、子ども達に対し心理的矯正指導や懲罰を加えるのではなく、社会に対応できるように生活や学習へ積極的に取り組めるように指導を行っていく施設です。


不良行為とは、窃盗や傷害を含む様々な少年犯罪などの事で、児童自立支援施設に入所してくる子ども達のほとんどは、犯罪をする、しないに関わらず、心になんらかの大きな傷を負っている子どもたちなのです。


だからこそ、家庭舎制(夫婦小舎制)で一般の家庭と同じような暮らしをする中で、保育士や専門職員の大きな愛情を受けながら心のケアをおこない自然に社会性を身に着け社会に飛び出していけるような自立支援をおこなっていきます。

2009年07月24日 22:18