保育士試験の受験資格

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保育士試験を受けるために、まずクリアしなければならないのが、受験資格があるかどうかという事です。保育士の受験資格は、児童福祉法施行規則 第一章の四 保育士 第六条の九に記載されていますので紹介します。

保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一  学校教育法 による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者
又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者

二  学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、
同法第五十六条第二項 の規定により大学への入学を認められた者
若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者
(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、
児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者

三  児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者

四  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、
都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者」


と定められているのです。


ちょっと読むのがめんどくさいので、簡単にご紹介していきます。

1、 大学に2年以上在籍して62単位以上修得または、
短大や高等専門学校を卒業したか卒業見込みの人

2、 高等学校の専攻科、盲学校、聾学校、養護学校の専攻科を
卒業したか卒業見込みの人

3、 専修学校の専門課程または各種学校を卒業したか卒業見込みの人


4、 中等教育学校の後期課程を卒業したか卒業見込みの人

5、 外国で学校教育に関する課程を14年以上終了した人

他にも、

児童福祉施設などで5年以上勤務した経験がある人や
平成3年までに高等学校を卒業した人や
平成8年までに高等学校の保育かを卒業した人


受験資格に当てはまる事ができましたか?


ちなみに、年齢の上限はありませんので受験資格がある人は、
夢をかなえてみてはいかがでしょうか?

2009年07月20日 12:47