保育士になるための学校選び

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保育士になるための学校に行こうと思っている人も多いはず。
そこで注意しなければいけないのが、学校を卒業した後に
資格を取得できるのか出来ないのかという事です。

児童福祉法施行令13条に定められている
『厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者』
という文章。


この文章がさす言葉は、厚生大臣の指定する保育士を養成する学校を
卒業すれば、卒業と同時に資格を手にする事ができると言う事を指しています。


では、厚生労働大臣が指定していない学校を選択した場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、『都道府県知事が行う保育士試験に合格した者』という条件を
満たさなければならないため、都道府県知事が行う保育士試験を受験し、
合格しないと資格を得る事は出来ないのです。


学校にかかる費用は、もちろん厚生労働大臣が指定した学校の方が高い費用がかかります。
逆に、厚生労働大臣が指定した学校でない場合は割安になります。


社会人や主婦から、再出発をして保育士になろうとしている人や
仕事の合間に勉強をして資格を取ろうとしている人などにとっては、
厚生労働大臣が認可した学校に通学するのは至難の業ですよね。


学校によっては、保育士の資格と同時に、幼稚園教諭や
小学校教諭、更に、介護福祉士、ホームヘルパーなど、
教育に関する資格や、福氏に関する様々な資格を同時に取得する事ができる
学校もありますので、将来自分がどの方向に進んでいきたいのか
しっかりと考えて学校を選ぶようにしましょう。


自分の今の状況にあった学校選びをして、
自分のライフスタイルにあった方法で、
資格を取得できるようにしっかりと下調べし、
どの学習方法を選択するのか、事前に調べておきましょう。

2009年07月20日 12:31