保育士の資格を取るための条件

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保育士の資格を取るための条件とはどんなものなのでしょうか?


保育士の資格を取り仕切る児童福祉法で定められた
保育士となるための資格の基準を紹介したいと思います。

保育士になるための資格を取得するための条件は、『厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者または都道府県知事が行う保育士試験に合格した者』が条件であると、児童福祉法施行令13条に定められています。


簡単に言ってしまえば、

・厚生労働大臣が指定した学校を卒業した者
→厚生労働大臣が指定した大学や短期大学、専門学校を卒業した人の事

・その他の施設
→厚生労働大臣が指定した通信教育や夜間部など、
様々な学習を行える施設を卒業した人の事

・都道府県が行う保育士試験に合格した者
→厚生労働大臣が指定した学校以外の学校に通っていた人や
厚生労働省の認可のない通信教育、自分の力だけで本などを購入し
保育士を目指し勉強している人のために行われている試験に
合格した人の事を指します。

以上のような条件を満たした人を保育士として認めるという事になっているのです。


どんな方法で保育士の資格を取得したいのかをよく考えて進路を選ばないと、
後で失敗したなと後悔してしまう事も出てくるかと思います。


後悔しないためにも、自分はどのようなルートを経て
保育士の資格を取得するのかについて良く考えてから
進学先を決めていくようにしましょう。

2009年07月20日 12:27